2005年 09月 30日
小泉首相の靖国神社参拝近し? |
産経新聞9月29日「小泉首相参拝「私的行為」 靖国訴訟、2審も原告敗訴 」
小泉純一郎首相の靖国神社参拝は信教の自由を保障した憲法に違反し、精神的苦痛を受けたとして、千葉県の宗教者ら39人が首相と国に計390万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は29日「参拝は私的行為」と判断、請求棄却の1審千葉地裁判決を支持し、原告の控訴を棄却した。憲法判断には踏み込まなかった。
判決理由で浜野惺(はまの・しずか)裁判長は「参拝が首相の職務行為として行われたとすれば、政教分離を定めた憲法で禁止されている『宗教的活動』に当たる可能性がある」と1997年の最高裁大法廷判決を引用して、職務行為かどうかを検討。
「職務行為と受け取られることを避けるため、8月15日の参拝を断念し13日にした」などと指摘し、「自己の信条に基づいた私的な宗教上の行為か、個人の立場で行った儀礼上の行為というべきで、職務行為として行われたとは認めがたい」と結論付けた。
その上で、政教分離などを定めた憲法に違反するとの原告側主張について「首相の職務行為として行われたことを前提としており、前提を欠く」として退けた。
昨年11月の1審判決は「公用車を使用するなど、客観的に職務遂行の外形を備えている」としていたが、高裁は「往復に公用車を用い秘書官らを同行させたが、これをもって参拝の一連の行為が職務行為として行われたとまで評価することは困難だ」とした。
小泉首相の靖国参拝をめぐる高裁判決は、憲法判断をせず公私についても触れないまま原告の請求を退けた7月の大阪高裁に続き2件目。
判決によると、小泉首相は2001年8月13日夕、靖国神社を参拝。「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳し、名入りの献花料として私費で3万円を支払った。
同様の訴訟は01年11月以降、大阪、松山、那覇など6地裁で提訴。いずれも請求は棄却されたが、昨年4月の福岡地裁は違憲と判断、判決が確定した。公的参拝と認定したのは、この福岡地裁判決を含め3件。30日に大阪高裁、来月5日に高松高裁でも控訴審判決が言い渡される。(共同)(09/29 18:11)
by eric_tokugawa
| 2005-09-30 08:49
| 憂国